顧問弁護士活用のメリット

ながの法律事務所の顧問契約の8つのメリット

1.より的確なアドバイスが可能です

顧問契約を締結していない弁護士に相談する場合、事業内容や組織構成・担当者の業務など、相談内容と直接関係のない部分の説明に多くの時間を割かれてしまいます。顧問弁護士は、顧問先企業の事情に精通していますので、トラブルや法律問題についてより的確な解決方法を選択できます。また、顧問先企業の事業内容をより深く理解するため、顧問契約のプランによっては、弁護士が顧問先へ定期的に直接伺うことも可能です。

2.複数の弁護士による対応が可能です

当事務所が貴社の顧問弁護士に就任した場合、原則として当事務所所属の1名の弁護士が主担当となりますが、企業規模等に応じて、2名以上の弁護士が貴社を常時担当することも可能です。
複数の弁護士が担当することのメリットは、1人の弁護士の事件が立て込んでいても、他の弁護士が担当できるため、法律相談等に迅速に対応できることはもちろん、様々な法律問題を複数の目で検討することにより、より確実で、より良い解決が得られる可能性が高くなります。また、当事務所には5名(2019年1月現在)の弁護士が所属しており、万一担当不在の際にも緊急時には御相談に応じることが可能です。

3.迅速な対応が可能です

一般に弁護士と法律相談をする場合、ホームページなどで法律事務所を探す→電話やメールで問合せ→日程調整→相談、という流れになります。
顧問契約を締結することで、このような煩雑な手続を踏むことなく、すぐに顧問弁護士に電話して法律相談をすることができます。急な用件が発生したときでも、顧問契約を締結していない場合よりも優先して対応いたします。

4.会社の従業員やそのご家族からの相談も可能です

ある企業において顧問契約をご締結していただいた場合、顧問先企業は顧問契約の範囲内であれば相談料は無料です。
顧問先企業だけでなく、顧問先企業の役員・従業員やそのご家族の方についても、顧問先企業との間で利益相反関係がない場合には、初回無料で法律相談に対応させていただいております。そのため,従業員の皆様に対する福利厚生として顧問弁護士をご利用いただくことも可能となります。

6.セミナーや研修会を提供することができます

当事務所と顧問契約をご締結いただいた場合、ご希望の顧問先企業には、法律相談だけではなく、労務問題、会社のコンプライアンス、株主総会対策、事業承継など、顧問先企業のご要望に応じたテーマでセミナー・研修会を提供することができます
最近では、課長・部長・役員様向けにセクハラ・パワハラに関する研修会のご希望を頂くことも多いです。

7.他の専門家との連携が可能です

企業で起こる諸問題には、一般的な法律問題だけでなく、税務・会計・登記・知的財産権等、様々な問題が深く錯綜してくることが多いものです。
当事務所では、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士・社会保険労務士等、それぞれの分野に精通する他資格の専門家と交流がありますので、事案に応じて、それぞれの分野の専門家と連携して迅速かつ適切な処理を行うことが可能です
特に最近では、当事務所主催で社会保険労務士の方々との勉強会を定期開催し、労働問題に対する連携も深めております。

8.顧問弁護士として外部へ表示することが可能です

「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、企業として信頼性が高まったり、クレーマーを牽制したりすることができます。当事務所と顧問契約を締結すると、印刷物やウェブサイトに顧問弁護士として担当弁護士等の氏名をご記載いただくことが可能です。