不動産問題

1.不動産問題

土地や建物は個人の生活や企業活動の拠点であり、また投資の対象でもある重要な財産になります。売ったり買ったり、貸したり借りたり、あるいは担保の目的物にしたりと、様々な場面で活用することとなります。その分、トラブルにもなりやすいため、不動産取引の仕組みについて事前にしっかり認識しておく必要があります。

例えば、不動産を売ったのに代金を払ってくれない、不動産を買ったら欠陥があった、一室を借りて事業を営んでいるんだけれども突然家主から出ていくように言われた、不動産を賃貸しているのに賃料を払わず自ら出ていきもしない、といったトラブルです。

このような事態に陥る前に、もし不動産取引に関して何か疑問に思われる点が生じましたら、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

2.不動産売買に関するご相談

不動産売買については、不動産占有者の立ち退きをめぐるトラブル、不動産の瑕疵トラブル、手付解約や融資特約をめぐるトラブル、土壌汚染をめぐるトラブルなどが発生します。これらのトラブルは適切な対応をしなければ、長期化、複雑化する危険があり、また、解決のために多大な費用を要する危険があります。

咲くやこの花法律事務所では、不動産占有者の立ち退きをめぐるトラブル、不動産の瑕疵トラブル、手付解約や融資特約をめぐるトラブル、土壌汚染をめぐるトラブルなどのリスク対策として、不動産売買に関する契約書、重要事項説明書のリーガルチェック、不動産売買のトラブル対応について、「売主」、「買主」、「仲介業者」からのご相談をお受けしています。

3.家賃滞納と明渡し滞納家賃の回収と

不動産オーナーの皆様、賃貸経営者の皆様にとって、家賃の滞納問題は、極めて深刻な問題です。近時、家賃の滞納問題は増加する一方で、今後は所謂「追い出し規制法案」の成立・施行も予定されています。
強引な回収・明渡請求に対する規制は強化される方向です。従って、賃貸経営を考えますと、トラブルなく、法律に則って滞納されている家賃を回収し、また必要に応じて明渡請求を行うことが重要となります。

明渡請求を弁護士に依頼したい場合は、お気軽にご相談ください。当事務所は、弁護士5名で機動的な体制をとっておりますので、迅速な処理が可能です。

家賃滞納問題の解決の流れ

1)未払家賃の支払い請求

家賃滞納の問題を解決する為には、正しい手順を踏む必要があります。賃借人がなかなか家賃を支払ってくれない場合には、まず内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求めます。

2)保証人への請求

賃借人が賃料を支払ってくれない場合、保証人が支払いの義務を負い、貸主は保証人に滞納賃料を請求することができます。

3)法的手続き(支払督促・小額訴訟・強制執行)をとる

支払能力があるにも拘わらず、賃料を滞納している賃借人には、「少額訴訟」や「支払督促」、「強制執行」という法的手続きを講じることが有効です。

4)土地・建物の明渡し請求を行う

家賃滞納が一定程度を超えてもなお、支払ってくれない場合には、契約を解除し、明渡請求を行います。

明渡しの実現の仕方を間違えると、逆に訴えられるおそれもありますので、専門家である弁護士にご相談下さい。