IT関連業

IT関連業の方へ

ソフトウェアを完成させたが請負代金を支払ってくれない。

ITサービスの仕様を明確に定めないで取引を開始してしまうと、契約の相手方との間で仕様に関する認識の違いが生じ、請負代金を支払ってもらえない場合があります。

このようなIT業にありがちなトラブルを防ぐために、仕様に関する規定を契約書に定めておく必要があります。当事務所の弁護士が実体に沿った契約書を作成することにより、紛争の事前予防を図ることが可能となります。債権回収についても弁護士を介入させることにより、請負代金を回収できる場合もあります

また、IT業のシステム開発等においては、その開発について多数の下請けが存在する場合も少なくありません。その際、元請から不当な要求をされることもありえます。そのような要求にも迅速に対応いたします

営業の秘密を退職した従業員が持ち出してしまった。

IT業界において、技術情報や営業秘密の漏えいは、企業の存亡にかかわる重大な問題です。そのため、取引先との関係だけでなく、従業員との関係でも、情報漏えい対策を講じる必要があります。

具体的には、IT業では、従業員の雇用時に秘密保持義務に関する誓約書の提供を求めたり、就業規則においても秘密保持義務に関する条項を定めておくことも考えられます。必要に応じて、競業避止(従業員や役員に対し、同業他社への転職等を禁止すること)に関する条項を就業規則や雇用契約書に定めることも考えられます。

労務問題に注力する弁護士にご相談いただくことで、従業員を雇用する段階から対策することが可能となり、IT業の営業秘密の漏えいのリスクを軽減することができます。